遅延損害金
遅延損害金とは、ローン契約やクレジット契約の返済期日までに返済が行われなかった場合に損害賠償として請求される金額のことです。消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求されます。また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金の上限は年6%と割賦販売法で定められています。
・担保
・遅延損害金
・定額リボルビング方式
・提携カード
・提携ローン
・定率リボルビング方式
・途上与信
消費者金融用語集50音別
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